2018-03-27 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
そのほか、情報の未提出、報告書等の未提出、虚偽等につきましては、これらの事案の報告がある中で、逐次説明を聞いてございます。
そのほか、情報の未提出、報告書等の未提出、虚偽等につきましては、これらの事案の報告がある中で、逐次説明を聞いてございます。
○松野国務大臣 当然のことながら、こういった申請において虚偽等の内容がその中に書き込まれるということは、認められないことでございます。
○政府参考人(岡崎淳一君) 社会保険労務士の方々の懲戒の理由でございますが、一番多いのは雇用関係の助成金等の申請におきまして虚偽の記入、記載があったというようなものが多いということでありますが、それ以外に、労働基準関係の就業規則でありますとかあるいは労使協定の関わりの中で虚偽等の話があるというふうなものもございます。
例えば、虚偽等による情報提供に対する実効的な抑止を図るべく、民事上の損害賠償制度、課徴金制度、罰則に関する規定、こうしたことを設けて厳しさを設けておるところであります。そして、インサイダー取引規制等の公正取引ルールの適用につきましても、一般投資家の参加する市場と同様に、そのインサイダー取引規制についても対象としておるところであります。
○小川(淳)委員 公益法人そのものの税制にかかわることでしたらそうでしょうが、それに寄附をした側の個人と、はかった場合の、所得税法、それぞれの罰則措置はあるんでしょうけれども、寄附をした側の個人に対しても、何らかの不正、虚偽等があった場合は、所得税法による罰則はもちろんのこと、この法制においても一応それを想定した定めを私は持つべきだと思いますし、あるいは、公益法人だから、もしかして余りそうした違法な
また、監査人が、故意に虚偽等のある財務書類を虚偽のないものとして証明した場合や、相当の注意を怠ったことにより重大な虚偽等のある財務書類を重大な虚偽等のないものとして証明した場合、登録抹消、二年以内の業務停止または戒告等の懲戒処分を行うことができることとされており、商法の計算書類を含め虚偽証明を行った監査人は、厳しい懲戒処分の対象となるとされております。
また、監査人につきましては、虚偽等のある財務書類を故意又は過失により虚偽等のないものとして証明した場合には、公認会計士法に基づく懲戒処分や証取法上の虚偽記載罪の共同正犯又は幇助犯としての罰則が適用されることになっております。
今のお話は民間の当事者間における争いであるわけでございまして、仮に民間の当事者間における虚偽等の問題があれば、それは、その問題も含めて、例えば裁判等に訴えるといったことも含めて、それも民間の当事者間の問題として解決されるべき問題でございます。
あるいは原子炉等規制法は、事業者あるいは設置者を規制しているということで、いろいろ、法の限度ぎりぎり、我々としても何ができるかを徹底的に追求させていただきましたが、今回の法案の改正におきましては、報告徴収という形で、実際に電気事業者などが保守等の工事を行ったとき、その点検保守に直接携わった者に対しても、必要があると認めるときには報告徴収を求めることができるという規定を入れさせていただくとともに、そこに虚偽等
原料血漿の由来に係るラベル表示につきましては、法に基づく表示でございますので、仮にその表示に虚偽等があれば、回収命令等を含め強制措置をとり得る体制になるというふうに思っております。
それからもう一つ、今、監査法人の問題についてどうなんだということでございますけれども、これは、会社が作成した重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽等のないものとして証明した場合には、公認会計士、監査法人に対して懲戒処分をすることができるということに規定がございます。そういうようなことで、私どもとしては、今、このことについては虚偽記載罪で元頭取等が公判中なのでございます。
○柳澤国務大臣 恐らく委員も、処分をするとすればこの条項に基づく処分だろうということで御同意いただけると思うんですが、これは、監査法人が故意にまたは相当の注意を怠って、会社が作成した重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽等のないものとして証明した場合ということになりまして、このこと自体が刑事的にも有価証券報告書の虚偽記載罪が成り立つかどうかということで、それを争っているわけですから、それと無関係に私どもが
まず一般論として、公認会計士法三十条では、故意にまたは相当な注意を怠り、重大な虚偽等のある財務書類を虚偽等のないものとして公認会計士または監査法人が証明した場合には懲戒処分をすることができるという規定がございます。同じ法律の三十二条に基づきまして、今申し上げました三十条に規定します懲戒処分の事由に該当する事実があると思料されるようなときは必要な調査を行うことになっております。
公認会計士法におきましては、今委員が言われましたように、大蔵大臣は、公認会計士または監査法人が故意にまたは相当の注意を怠り、重大な虚偽等のある財務書類を重大な虚偽等のないものとして証明した場合には、公認会計士や監査法人に対して懲戒処分をすることができると、まさに先生が言われたように規定されておるわけでございます。
しかしながら、この報告書につきましては、あくまで法律に基づく報告書でございますので、仮に虚偽等がございましたら、それは虚偽を犯したということで、新たな処分の対象になるというふうに考えております。
お伺いの前に一言申し上げておきたいのは、当決算委員会というのは、国費が適正に支出されておるかどうかという点につきまして、国政調査の一環といたしまして、われわれはその権限に基づいて調査を進めるものでございますので、特にこの点をお含みの上、誠実に、しかも虚偽等のことのないように、一つ御答弁をお伺いいたしたいのでございます。
それから医師の指導或いは処方箋によるものでなければ売れないというような措置、いま一つ、患者は溺れる者は藁をもつかむような心理状態でおりますので、一つこうした薬を誇大、虚偽等のいかがわしい手段によつて売ろうとするような不心得の者があつてはならんと思うのでありまして、広告の監視というものを厳重にしてもらいたいということを一つ十分に行政庁で監督して頂きまして、そうしてこの結核の治療薬が一日も早く無事に患者